ジレンマ 楽しすぎて狂っちまいそうだ!
消費税法の直対2テストを受けました。
その結果は、理論及び計算共にNGでした。
学習しても結果に結びつかないジレンマに囚われてもしかたないけど・・・、多分学習していると思っているだけで、全然少ないんでしょうね!
ネタバレありです。
直対2テストの簡易課税の適用有無の判定で、
・4年前に簡易課税選択届出書提出(適用年は3年前)。
・2年前は、原則課税で高額特定資産を取得。
・基準期間における課税売上高は5000万円以下。
→高額特定資産の取得時は原則課税だから仕入税額控除を受けていた。ここで問題。当期は簡易課税の適用はあるか?
その答えは、
簡易課税制度の適用あり。
*高額特定資産の納税義務の特例の規定は、
納税義務の有無の判定であり、簡易課税制度選択届出書の提出の制限を規定したものです。
よって、4年前に提出してあるんだから、4年前は高額特定資産を取得していないから簡易課税の届出制限の適用はない。
だけど、
意味ないじゃん。
だって、高額特定資産を取得して、
仕入税額控除をうけたんだから、
3年目に調整しないなんて変じゃないの?
変動と転用の区分も何か変な感じがします。
海外にも付加価値税があるけど、
日本の消費税って、
問題を修正して、
新たな問題が出て訂正して、
どんどん複雑にして・・・。
実務に必要だし、
受験科目だから学習しているけど、
あたし的には相性が悪い科目かも。
だけど、
Mugicha頑張りますぅ~
おわり
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とはいえ、作りたいものを作れるわけじゃないのがとってもジレンマ~~~。
あと、どんなにインプットしても、アウトプットに繋がらなくなっているのが昨今。
まじで…創作力って衰えるんですねぇ